入院のご案内

 

入院のご案内(PDF)

入院のご案内については下記PDFをご参照ください。


 

入院治療

入院治療は、多くの専門スタッフの共同で行われますが、入院されると、主治医および受持ちの看護師が決まります。
また、病棟には、看護師長、看護師および掃除などを手伝う看護助手がいます。さらに社会復帰、医療費などの相談を担当するソーシャルワーカー(以下PSWと略)がおります。
そのほか心理療法、心理テストを担当する臨床心理士・公認心理師、作業療法を担当する作業療法士、レントゲン撮影をする放射線技師、臨床検査をする検査技師がいます。
また、薬は院内の薬局で薬剤師が調剤し、食事は栄養士、調理師が作っています。
なお、当院は臨床教育研修病院として、医師、看護師等の臨地実習(看護実習)を受け入れていますので、看護学生が受け持ちとなることがあります。
入院されますと、一人一人に治療の方針が立てられます。病状により病棟、病室が選択され、行動の制限もされることがあります。

主治医の面接(インタビューと呼ぶことが多い。)が必要時に行われ、主治医により処方された薬を飲んでいただきます。この薬は、患者様の入院時の不安感、興奮、不眠、イライラ感などをやわらげてくれるでしょう。
看護師は患者様の身近なお世話を通じて、いろいろな相談にのりますし、他の入院している方と共に外出を計画したりします。入院生活としてスポーツなどのレクリエーション、作業などもありますが、気分転換になるとともに、病気の治療にもなりますので、ぜひ参加してください。
ただし、病状により主治医の判断で、しばらく参加を待っていただくことがあります。
また、入院中の他の病気に備えて、毎日ではありませんが、内科、歯科がありますので、必要なときは主治医に相談してください。また、他の医療機関に受診していただく必要があると主治医が判断した場合は、ご家族に協力していただくことがあります。
病状が改善しますと、病室が変わったり、病棟を移っていただくことがあります。
なお、退院前、退院後で希望により訪問看護が受けられます。
わからないことがありましたら、主治医、看護師にお尋ねください。

入院

 

入院形態と切り替えについて

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)では、入院形態が次のように定められています。

任意入院 当院の医師が治療のために必要と診断した場合に、ご本人の同意のもとに行っていただく入院です。ただし、72時間に限り、精神保健指定医の判断により退院を制限することがあります。
医療保護入院 令和6年4月1日より、精神保健福祉法の改正が行われました。
ご本人の同意がなくても、精神保健指定医が入院の必要性を認め、家族等のうちいずれかの方の同意で入院されることです。
なお、同意する該当者がいない場合は、住所地の市町村長が入院同意の判断を行います。
また、医療保護入院の場合は、「退院後生活環境相談員」が選任されます。
選任後は、退院に向けての支援や、地域の支援者の紹介等を行います。
措置入院 自傷他害のおそれがある場合で、知事(又は政令指定都市の市長)の診察命令による2人の精神保健指定医が診察の結果、入院が必要と認められたとき知事(又は政令指定都市の市長)の決定によって行われる入院です。
緊急措置入院 急速を要する場合に、正規の措置入院の手続きがとれず、72時間を限って1人の精神保健指定医の診察の結果により、知事(政令指定都市の市
長)の決定によって行われる入院です。
応急入院 身元不明あるいは保護者など家族と連絡がとれないが、急いで治療を開始する必要があるとき、72時間に限って行われる入院です。ただし、入院する病院は、精神保健福祉法の規定による応急入院指定病院に限られます。

【精神保健指定医とは】
精神科医療の経験や資質等の一定の基準を満たした医師を「精神保健指定医」として定めています。任意でない入院や行動制限などの、人権に関わる医学的判断を行うことができるのは、精神保健指定医に限られています。