今までに精神科に受診したことのない場合
今まで精神科医療機関に受診したことのない方が、精神科での救急医療が必要となった場合、愛知県では精神科救急医療情報センターが相談に応じ、適切な医療機関を紹介しています。
愛知県精神科救急医療情報センター 電話:(052)681-9900 |
もちろん最寄りの精神科医療機関に受診して、相談することもできます。多くの精神科医療機関は、本人が受診できなくても、ご家族だけでも相談に応じています。
また、住所地を管轄する保健所には、精神保健福祉相談員がおり、相談に応じております。
すでに精神科医療機関に受診したことのある場合
すでに精神科医療機関に受診したことのある場合には、その医療機関がかかりつけの医療機関として、救急医療にも対応することになっています。まずその医療機関に連絡をし相談して下さい。
時間外の場合など、かかりつけの医療機関と連絡の取れない時には、愛知県精神科救急医療情報センターに相談して下さい。
愛知県精神科救急医療情報センター 電話:(052)681-9900 |
精神科救急医療における精神医療センターの役割
当院は、精神科救急医療の中で、全県を対象に以下の3分野への対応をしています。
- 愛知県精神科救急医療システムの後方ベッドとしての協力
- 家族と連絡のつかない方、身元の分からない方への精神科救急医療(応急入院、精神保健福祉法33条の4による入院
- 不法滞在などの外国人の精神障害の入院医療
当院における精神科救急医療への具体的な取り組み
(1)愛知県の精神科救急医療システムへの対応
愛知県は精神科救急医療事業を愛知県精神病院協会(愛精協)に委託しています。
精神科救急医療システムを構築し、夜間、休日について、愛知県をA、B、Cの3ブロックに分け、それぞれ毎日1当番病院を決めています。
Aブロック | 一宮市、稲沢市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、岩倉市、津島市、尾張旭市、瀬戸市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、丹羽郡、愛知郡(長久手町)、海部郡、西春日井郡、名古屋市の一部(守山区、北区、西区、中村区、中区、東区、千種区、名東区) |
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Bブロック | 名古屋市の一部(中川区、熱田区、昭和区、瑞穂区、天白区、港区、南区、緑区)、豊明市、半田市、常滑市、大府市、知多市、日進市、知多郡、愛知郡(東郷町) |
Cブロック | 岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、豊田市、豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、幡豆郡、額田郡、西加茂郡(三好町)、宝飯郡、北設楽郡 |
毎月の当番病院は、精神科救急医療情報センターでわかります。
愛知県精神科救急医療情報センター 電話:(052)681-9900 |
当院は、精神科救急医療システムに協力しており、当番病院や後方支援病院に複数の入院があったりして対応ができない時のために隔離室を5室用意しております。
この隔離室への入院は、原則としてその日の当番病院に受診し、入院が必要と判断され、かつ当番病院や後方支援病院では受け入れができない時に、当番病院や後方支援病院から当院に受入可能であることを確認したうえで、紹介されます。
この入院期間は、概ね2週間以内となっており、依頼してきた当番病院や後方支援病院でベッドが確保でき、入院が可能となった時点で転院し、その後退院した場合には、引き続きその病院に通院することになります。この転院については、当院が患者様の搬送をすることになっております。
なお、かかりつけ医のある方は、救急時には、原則としてそのかかりつけ医で対応することになっております。
精神科救急医療システムに対する精神医療センターの隔離室の空床状況は、毎日、愛精協、当番病院や後方支援病院、当院間で密に連絡を取り、最新情報を明らかにしています。
(2)応急入院(精神保健福祉法第33条の7による入院)について
当院は、毎日、24時間応急入院に対応しております。
(3)非定住外国人精神障害への院治療について
不法滞在など非定住外国人が精神障害となり、入院が必要となった場合、健康保険がないとか生活保護を受けられないという問題があるため、愛知県では当院が主に対応しております。
このようなケースでは医療費の支払いが受けられないため、精神症状が軽減したところで、出入国在留管理庁などと協力して、早期に帰国できるよう援助しています。
定住外国人で、医療保護入院などが可能な場合には、各精神病院で対応しております。