入院のご案内
入院治療
入院治療は、多くの専門スタッフの共同で行われますが、入院されると、主治医および受持ちの看護師が決まります。
また、病棟には、看護師長、看護師および掃除などを手伝う看護助手がいます。さらに社会復帰、医療費などの相談を担当するソーシャルワーカー(以下PSWと略)がおります。
そのほか心理療法、心理テストを担当する臨床心理士・公認心理師、作業療法を担当する作業療法士、レントゲン撮影をする放射線技師、臨床検査をする検査技師がいます。
また、薬は院内の薬局で薬剤師が調剤し、食事は栄養士、調理師が作っています。
なお、当院は臨床教育研修病院として、医師、看護師等の臨地実習(看護実習)を受け入れていますので、看護学生が受け持ちとなることがあります。
入院されますと、一人一人に治療の方針が立てられます。病状により病棟、病室が選択され、行動の制限もされることがあります。
主治医の面接(インタビューと呼ぶことが多い。)が必要時に行われ、主治医により処方された薬を飲んでいただきます。この薬は、患者様の入院時の不安感、興奮、不眠、イライラ感などをやわらげてくれるでしょう。
看護師は患者様の身近なお世話を通じて、いろいろな相談にのりますし、他の入院している方と共に外出を計画したりします。入院生活としてスポーツなどのレクリエーション、作業などもありますが、気分転換になるとともに、病気の治療にもなりますので、ぜひ参加してください。
ただし、病状により主治医の判断で、しばらく参加を待っていただくことがあります。
また、入院中の他の病気に備えて、毎日ではありませんが、内科、歯科がありますので、必要なときは主治医に相談してください。また、他の医療機関に受診していただく必要があると主治医が判断した場合は、ご家族に協力していただくことがあります。
病状が改善しますと、病室が変わったり、病棟を移っていただくことがあります。
なお、退院前、退院後で希望により訪問看護が受けられます。
わからないことがありましたら、主治医、看護師にお尋ねください。
入院形態と切り替えについて
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)では、入院形態が次のように定められています。
任意入院 | 当院の医師が治療のために必要と診断した場合に、ご本人の同意のもとに行っていただく入院です。ただし、72時間に限り、精神保健指定医の判断により退院を制限することがあります。 |
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医療保護入院 | 平成26年4月1日より、精神保健福祉法の改正が行われました。 ご本人の同意がなくても、精神保健指定医が入院の必要性を認め、家族 等(*)のうちいずれかの方の同意で入院されることです。 なお、同意する該当者がいない場合は、住所地の市町村長が入院同意の 判断を行います。 (*)配偶者、親権者、扶養義務者、後見人または保佐人。法改正により、優先順位はなくなりました。 また、医療保護入院の場合は、「退院後生活環境相談員」が選任されます。 選任後は、退院に向けての支援や、地域の支援者の紹介等を行います。 |
措置入院 | 自傷他害のおそれがある場合で、知事(又は政令指定都市の市長)の診察命令による2人の精神保健指定医が診察の結果、入院が必要と認められたとき知事(又は政令指定都市の市長)の決定によって行われる入院です。 |
緊急措置入院 | 急速を要する場合に、正規の措置入院の手続きがとれず、72時間を限っ て1人の精神保健指定医の診察の結果により、知事(政令指定都市の市 長)の決定によって行われる入院です。 |
応急入院 | 身元不明あるいは保護者など家族と連絡がとれないが、急いで治療を開始する必要があるとき、72時間に限って行われる入院です。ただし、入院する病院は、精神保健福祉法の規定による応急入院指定病院に限られます。 |
【精神保健指定医とは】
精神科医療の経験や資質等の一定の基準を満たした医師を「精神保健指定医」として定めています。任意でない入院や行動制限などの、人権に関わる医学的判断を行うことができるのは、精神保健指定医に限られています。
入院生活について
日課
入院生活の日課は、およそ次のようになっています。
午前 | 6時 | 起床、洗面、検温 |
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7時30分~ | 朝食、食後に服薬 | |
9時30分~ | 病棟活動(レクリエーション、作業、入浴など) | |
11時30分~ | 昼食、服薬 | |
午後 | 1時~3時 | 病棟活動(レクリエーション、作業、入浴、買物など) |
6時~ | 夕食、服薬 | |
8時~8時30分 | 就寝前薬を服薬 | |
9時 | 消灯 |
外泊
外泊は、治療上重要と考えていますので、主治医、看護師からお勧めする場合もあります。病状によっては、主治医の判断により許可されないことがありますが、希望されるときは主治医、看護師に申し込んでください。
手紙・電話
手紙については、自由に出したり受け取りをしたりすることができます。
電話については、各病棟の公衆電話をご利用ください。
なお、病状によっては、主治医から電話の使用を制限されることがあります。
入院中の方への電話は、病院の代表電話(052)763-1511にかけて、病棟名を申し出てください。病棟の看護師が電話口に出ましたら、用件を話してください。患者様に電話口へ出てもらうことも可能ですが、病状によってはお断りする場合もあります。
入院されるときに準備いただくもの
入院されるときは、次のものを用意してください。(院内売店でも購入可能)
洗面用具 | 洗面器、コップ(プラスチックのもの)、タオル、歯ブラシ、歯磨き粉、くし、ブラシ、電気カミソリ、バスタオル |
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日用品類 | 石けん、ティッシュペーパー、シャンプー、ハンカチ、生理用品、プラスチックハンガー |
衣類 | 普段着、肌着、下着、パジャマ(ひも類のついたスウェット等は避けてください。) |
ルームシューズ | スリッパは避け、かかとのある運動靴もしくは介護靴をおすすめします。 |
【注意事項】
上記携帯品は、マジックなどで必ず名前をはっきりと書いてください。
火災及び危険防止のため、マッチ、ライター、刃物、針等の持込みはできません。
入院に直接必要のないもの、現金、貴重品は原則として病室に持込みはできません。
ただし、日用品代としての小遣いは、医事窓口でお預かりしますので手続きをしてください。
花、装飾品、パソコン、その他高価なものの持込みは、ご遠慮ください。
入院生活で守っていただきたいこと
- 自分の部屋、ロッカー、床頭台などは自分できちんと整理して使ってください。
- お金の賃借、物品の売買や賃借はしないでください。病院では責任を負いません。
- 入院中は、飲酒はできません。
- 病院の規則と病棟で決められたことは守ってください。
入院手続き
- 入院は、医師の診察を受けた上、医師の指示により決まります。
- 入院が決まりましたら、医事窓口で入院手続きをしてください。
- 入院手続きには、健康保険証またはマイナンバーカードが必要です。
- 医事窓口で書いていただく書類は、次のとおりです。
(1)入院申込書(2)身元引受書(3)入院同意書 - 入院中、患者様の日用品等の購入に必要な金銭を「患者小遣銭」としてお預かりしています。預かりには、管理費を負担していただきますが、預かりを希望される方は、医事窓口で手続きをしてください。患者小遣銭の収支は、個人別に整理されていますので、お知りになりたいときは、看護師に問い合わせてください。
入院の費用について
- 入院に要する費用は、健康保険法等の規定により算定します
- 入院料の支払いは、1ヶ月ごとです。入院料の請求書は、月末で締切り、翌月の15日頃に郵送します
- 支払方法は、納期限までに医事窓口でお支払いいただくか又は、指定金融機関に振り込んでください。
- 高額医療費支給制度
この制度は、入院、外来を問わず、一医療機関での医療費が一定の額を超えた場合、その超えた分が、各保険者から戻ってくるというしくみになっています。入院料が相当高額であっても被保険者は毎月一定の額だけ負担すればよいことになっています。
手続きは、保険者によっても違いますが、社会保険事務所又は市区町村の国民健康保険担当課へ「保険証」「印鑑」「入院料の領収書」を持参して所定の手続きを行ってください。約2~3ヶ月後に払い戻されます。
なお、愛知県内で医療費の助成制度を設けている市町村があります。詳しくは当院のソ-シャルワーカー(PSW)にお尋ねください。
面会のご案内
面会時間
なお、患者様の病状によっては面会ができない場合もありますので、事前に患者様の家族を通じて面会の時間などについてご確認のうえお出かけいただけますようお願いします。 面会においでの際は、その旨を病棟ナースステーションにお申しつけください。 面会時にお見舞いの品等を持参された場合は、看護師を通じて患者様にお渡しくださるようお願いします。